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労災の相談・申請サポートは、
弁護士法人えそらにお任せ !!

労災保険給付の申請、労災保険給付決定について不服申立、会社への賠償請求(交渉・裁判)などトータルでサポートします。
労働災害のことでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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仕事中(通勤中・帰宅中)に事故に遭った方へ

ご存じですか?

・会社が労災保険に加入していなくても労災申請できます

・会社が対応してくれない場合でも労災申請できます

・労災保険の認定がいつも正しいわけではありません

・労災保険だけではなく会社からの補償を受けられる場合もあります

労働災害(労災)に
遭った場合の補償

労災保険の補償 会社からの補償・賠償
・業務災害
・通勤災害
・就業規則等による補償
・損害賠償

休業4日以上の死傷数は、年間12万人以上!

労災保険の補償

労災保険とは、労働者が業務を原因とする事故や災害等によって負傷したり病気になった場合及びこれらにより死亡(過労死、過労自殺を含む)した場合に、労働者(死亡の場合はその遺族)に対して、治療費、休業損害、逸失利益等を補償する制度で、雇用保険と併せて労働保険と呼ばれます。労災保険を使えば、無料で治療できたり、休業や後遺障害による減収を補填することのできる社会保障制度ですので、労働災害に被災した場合には必ず利用すべきです。

業務を原因とする事故や災害によってとされていますが、通勤災害といって通勤中又は帰宅中の交通事故や災害の場合でも同様の補償がされます。

使用者が保険者となり、労働者が被保険者となる保険ですが、使用者が労働保険加入していない場合や、形式的には業務委託等の契約で働いているが実態は労働者であるという場合であっても労災申請することは可能です。法律で認められる権利ですので、遠慮することなく利用すべきです。

なお、原則として労働者たる従業員が補償対象者ですが、特別加入という制度を使えば役員であっても労災保険の補償対象者となることができます(多くの中小企業で使える制度です。)。また、名目上役員であっても労働条件を含む労働の実態が労働基準法上の労働者といえる場合にも労災保険の補償対象者となります。

会社からの補償・賠償

会社からの補償や賠償については、まず会社の規則によって業務災害や私傷病に対する補償がされるかどうかということを調べる必要があります。

また、業務を起因とする負傷や疾病については、会社側の安全配慮義務違反があるかどうかも問題となります。会社や使用者に安全配慮義務違反がある場合には、会社・使用者に賠償責任がありますので、損害賠償請求をすることができます。

損害賠償請求の場合、労災保険では補償されない範囲の休業損害や逸失利益はもちろん、精神的苦痛に対する慰謝料も損害賠償金として認められます。

まずは会社との任意の交渉からスタートし、交渉がうまくいかない場合には、労働審判、調停、訴訟などの方法を検討することになります。

◎ 労働災害に遭ったら行うべきこと ◎

まずはしっかりと治療をすることです。治療をしないと、病気や怪我を治すということに支障が出ることはもち論ですが、その後の労災認定や損害賠償認定で不利になる可能性があります。ご自身の体やメンタルのためにも、正当な補償を受けるためにも、必ず病院へ行って治療を受けるようにしてください。ご自身が労災保険の補償対象者であるか分からないという場合にもお気軽にご相談ください。

その上で、以下のようなことを検討します。

① 労災保険の申請

まずは労災の申請です。労災の申請にあたっては、会社に事業所証明書欄への記載をしてもらう等の協力を求めることになりますが、仮に会社がこのような協力をしてくれない場合でも申請すること自体はできますので、諦めずにご相談ください。
また、会社が労災保険に加入していないという場合であっても、実際の働き方において労働者性が認められれば労災保険の申請が認められることもあります。

② 会社の補償内容の確認

会社規則による補償があるかを会社に確認しましょう。軽度なものに対する補償は労災や健康保険の傷病手当で対応する企業がほとんどであると思いますが、重傷案件や死亡案件については会社独自の補償が用意されていることもあります。

③ 損害賠償の検討

会社に対する損害賠償の検討をします。パワハラや過重労働で鬱になったとか自死してしまったという場合だけでなく、労働者の落ち度によって労災が発生したと思われる場合でも、会社側にも落ち度があるといえる場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができます。ただし、労働者の落ち度も過失相殺という形で考慮されます。
損害賠償請求というと気が引けるかもしれませんが、正当な補償を受けるため、また再発を予防するため、必ず検討すべきことであるといえます。

労災保険の基本的な手続

労働者(またはその遺族)からの請求が必要です。

請求先は、労働基準監督署で、労働基準監督署長宛に労災保険給付の支給請求をすることになりますが、所定の用紙があるためその用紙に記載して請求し、労働基準監督署長が支給決定をすることになります。所定の用紙には、事業主の証明欄等、記載すべき項目が多くありますが、全て記載しなければ申請できないというものでもありません。

手続を知りたい場合は、最寄りの労働基準監督署の事務所に電話で聞いたり直接訪ねるのが確実です。会社が協力的であれば担当者や顧問の社会保険労務士、顧問弁護士などに聞くという方法ももちろん有用です。

労災保険で支払われる給付金

① 療養補償給付(療養給付)

労災により入院したり通院したりする場合の治療関係費用を補償する医療費用補償保険金です。先進医療などは対象となりませんが、保険対象となる治療を自己負担なく受けることができます。また、労災保険金の給付については、労働者の落ち度があっても過失相殺されることはなく支払われるため、労働者に落ち度がある事故であっても自己負担なく治療を受けることができます。

② 休業補償給付(休業給付)

労災による怪我や疾病のために4日以上仕事を休まなければいけない方を対象に、4日目からその休業により支払われない給与について一定額を補償してもらえる保険金です。実際の給与を基礎として保険金日額を算定して、休業した日数に応じて給付されます。

③ 障害補償給付(障害給付)

治療が終了しても後遺障害が残ってしまった場合に支払われる保険給付金です。各種の症状について程度に応じて1級から14級まで分類されており、後遺障害認定される等級により給付される保険金額や、一時金か年金かという保険金の種類が変わります。

④ 遺族補償給付(遺族給付)

被災者が死亡した場合に、その被災者の収入によって生計を維持していた 配偶者、子、父母等の遺族に支払われる死亡補償保険金です。事故死した場合等だけでなく自殺の場合にも認められる場合があります。基本的には年金として支払われます。

⑤ 葬祭給付(葬祭料)

被災者の葬儀を執り行った遺族(会社の場合もあります)に支払われる給付金です。

⑥ 傷病補償年金(傷病年金)

治療期間が1年6ヶ月以上になり、なお治療継続が必要な場合で、一定の重度後遺障害が残っている場合に支払われる年金です。

⑦ 介護補償給付(介護給付)

介護を必要とする一定の重度後遺障害を残す方が介護のために要する費用を上限を定めて給付する給付金です。

労災保険(労働基準監督署長)の認定に不服がある場合

労災の認定に不服がある場合というのは、多くは、① 労災でないと判断されたか、② 後遺障害の等級認定に納得がいかない、のいずれかですが、いずれの場合であっても、不服申し立ては、通常、審査請求→再審査請求→行政訴訟(取消訴訟)と進むことになります。ただし、審査請求からいきなり行政訴訟に進むこともできます。

① 審査請求

労災の認定処分(原処分)があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をする必要があります。審査請求をすると、通常は3ヶ月以内に結論(現処分を取り消す決定又は審査請求棄却の決定)が出ますが、請求後3ヶ月経過しても審判官の決定が出ない場合には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

② 再審査請求

審査請求に対する裁決の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に審査会に対して再審査請求をする必要があります。

③ 取消訴訟(行政訴訟)

審査官の決定に不服がある場合や、審査会の裁決に不服がある場合には、決定や裁決があった日の翌日から起算して6ヶ月以内(ただし決定や裁決の日から1年以内)に国を被告とする事件として、原処分について取消訴訟を提起します。

弁護士法人えそら
  • 労災保険給付の申請
  • 労災保険給付決定について不服申立
  • 会社への賠償請求(交渉・裁判)
をトータルでサポートします。

もちろん、申請だけ、不服申立だけ、賠償請求だけというご依頼方法もOKです。労働災害のことでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。当然のことですが、相談したからといってご依頼しなければならないわけではありません。無料相談は行っていませんが、法律相談だけでも相談者の方にメリットとなるよう、しっかりと対応いたします。また、着手金のクレジットカード払いにも対応しています。

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