労災保険の手続
労災保険を使える場合
労災保険の申請ができるのは、「仕事や通勤が原因で」、「負傷した場合・病気になった場合・死亡場合」です。
「仕事や通勤が原因」というところを「業務起因性」とか「発症と業務に因果関係がある」と表現することもあります。仕事が原因であるのか迷った場合には、専門家である弁護士等に相談されることをお勧めします。
弁護士法人えそらでは、労災申請のサポートに力を入れていますので、お気軽にご相談ください。
労災保険でもらえる重要な給付金の種類
- ① 療養(補償)給付
- ② 休業(補償)給付
- ③ 障害(補償)給付
- ④ 遺族(補償)給付
重傷事案の場合
- ⑤ 傷病(補償)年金
- ⑥ 介護(補償)給付
などが重要な給付です。
労災申請手続と給付までの期間
労災申請に必要な書面(請求書)は様式が指定されており、業務災害の場合と通勤災害の場合で請求書の様式は異なります。なお、いずれの申請も事業者(会社)の協力が必要ですが、どうしても事業者が協力してくれない場合には労働者だけで申請することも可能です。
① 療養(補償)給付(治療費、通院交通費)
療養(補償)給付は、治療費と通院交通費を補填するための給付金です。労災事故による負傷や疾病については、労災病院や労災保険指定医療機関では原則無料で治療を受けることができます。労災病院や労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受ける場合には、労働者が一度治療費を負担した上で後から労災保険に請求することになります。
被災労働者本人が所定の様式で直接労働基準監督署に請求することになります。請求書が受理されてから給付決定までの期間は概ね1ヶ月です。
② 休業(補償)給付
休業(補償)給付は、休業による減収を補填する性質の給付金です。具体的には、休業4日目から1日あたり給付基礎日額の60%を受け取ることができます。これに加えて給付起訴日額の20%が特別支給金として支払われますので、概ね給与の80%の手取りを受け取れることになります。
被災労働者本人が所定の直接労働基準監督署に請求することになります。請求書が受理されてから給付決定までの期間は概ね1ヶ月です。
③ 障害(補償)給付
障害(補償)給付は、後遺障害が残った場合の逸失利益を補填する性質のものです。後遺障害がある場合にはと後遺障害等級認定され、等級が1〜7級の場合には年金、8〜14級の場合には一時金が支給されることになります。
被災労働者本人が所定の様式で直接労働基準監督署に請求することになります。請求書に添付する書類としては、診断書、レントゲン写真等、同一事由による障害基礎年金等の受給を受けている場合には支給額が証明できるもの、などです。請求書が受理されてから給付決定までの期間は概ね3ヶ月です。
④ 遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労働災害により亡くなった方の遺族の生活保障や被災労働者の逸失利益を補償する給付金です。原則として年金で、遺族の数などにより給付金額は異なります。
被災労働者の遺族が所定の様式で直接労働基準監督署に請求することになります。請求書に添付する書類としては、死亡診断書、故人との関係を証明できる書類(戸籍謄本等)、故人の収入で生計を維持していたことが分かるもの(住民票の写し等)などです。請求書が受理されてから給付決定までの期間は、概ね4ヶ月です。
⑤ 傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、治療開始後1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しておらず、障害の程度が重い場合に受給できる給付金です。これが支給されると休業(補償)給付の支給は打ち切られます(労働者災害補償法18条2項)。
ここで、障害の程度が重いとは、正確には、労働者災害補償保険法施行規則別表第二の傷病等級表に定められる1級〜3級に該当する場合をいいます。具体的な障害の種類と程度を以下の図に示します。
傷病等級 | 給付の内容 | 障害の状態 |
---|---|---|
第1級 | 当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (3) 両眼が失明しているもの (4) そしゃく及び言語の機能を廃しているもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 同 277日分 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 両眼の視力が0.02以下になっているもの (4) 両上肢を腕関節以上で失ったもの (5) 両下肢を足関節以上で失ったもの (6) 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 同 245日分 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (3) 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの (4) そしゃく又は言語の機能を廃しているもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (6) 第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
労働基準監督署長の職権により行われます。ただし、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。上記届を提出してから給付決定がされるまでの期間は、概ね3〜4ヶ月です。
⑥ 介護(補償)給付
介護(補償)給付は、被災労働者が障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級又は第2級で高次脳機能障害や身体性機能障害などの障害により常時あるいは随時介護を要する状態にあり、民間の有料介護サービスや親族、友人、知人から現に介護を受け、病院等に入院せず、介護老人保健施設などに入所していない場合に支給される給付金です。
被災労働者本人が所定の様式で直接労働基準監督署に請求します。請求書に添付する書類としては、介護に要した費用の額の証明書等などです。
その他の給付金等
休業補償特別援護金
事業場の廃止や事業主の行方不明後に疾病の発生が確定した場合など、休業保(補償)給付の3日間の待機期間の休業補償を事業主から受けられない場合に3日分の休業補償給付相当額が支払われます。
葬祭料(葬祭給付)
被災労働者が死亡し、遺族が葬祭を行った場合等に支給されます。
長期家族介護者援護金
障害等級第1級又は傷病等級第1級の年金を10年以上受給していた方が業務以外の原因で死亡したとき一定の要件を満たす遺族に支払われます。
未支給の保険給付・特別支給金
亡くなった保険給付を受ける権利を有する方に未支給の保険給付がある場合、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で亡くなった方と生計を同じくしていた方に支払われる給付金です。要件を満たす方がいない場合には相続人が請求することができます。
労災就学援護費
遺族(補償)年金や第1〜3級の障害(補償)年金を受給している場合に生計を同じくする子が在学中、又は受給者本人が在学中の場合(もしくは、傷病(補償)年金を受給していて傷病の程度が特に重篤と認められ生計を同じくする子が在学中の場合)に支払われます。
労災就労保育援護費
労災就学援護費と同種の年金を受給していて、その子と生計を同じくしておりその子を就労のために保育所などに預けている又は受給者本人がその家族の就労のために保育所などに預けられている場合に支払われます。
アフターケア(アフターケア通院費)
対象となる傷病(20傷病)について、傷病が治癒(症状固定)した後においても、後遺障害が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあり、健康管理手帳の交付を受けた場合に、1ヶ月に1回程度の診察や保健指導を受けることができる制度です。また、それに要した通院費も支給されます。
義肢等補装具の費用の支給
障害(補償)給付の支給を受けているか、受けると見込まれ、一定の要件を満たす場合に、購入(修理)に要した費用が基準額の範囲内で支給されます。
外科後処置
障害(補償)給付の支給を受けた場合で、指定医療機関において、義肢装着のための再手術、瘢痕の軽減など傷病が治癒(症状固定)した後に行う処置・診療を自己負担なしで受けることができるものです。また、一定の要件を満たす場合は、旅費の支給を受けることができます。
頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護
頭頸部外傷症候群等に罹患し、症状固定後の疼痛などを軽減するとき、原則として1年以内の間、1ヶ月5回を限度として、はり・きゅう施術を自己負担なしで受けられるものです。
振動障害者社会復帰援護金
振動障害に罹患した方が治癒(症状固定)したときに支払われます。
振動障害者雇用援護金
振動障害が軽快した、または治癒(症状固定)した労働者を振動業務以外の業務に再就労させた場合に事業主に対して支払われます。
二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく直近の定期健康診断などで、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常所見があると診断された場合に、労災病院等で1年度内に1回二次健康診断として特定保健指導を自己負担なしで受けることができるものです。
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