後遺障害の補償

後遺障害

労災事故(通勤災害含む)により一定の治療期間を経ても、傷病が完治せずに後遺障害が残ってしまった場合、労働基準監督署宛に障害(補償)給付支給請求を行うことで、障害(補償)給付金を一時金または年金で受け取ることができます。

労基署は、障害(補償)給付支給請求があると、その給付額の決定の過程で被災者が抱える後遺障害について、1級〜14級のいずれの後遺障害等級に該当するか審査をします。その結果、後遺障害ありと判断されれば、等級に応じて給付金が支払われます。

支給される金額は、「給付基礎日額×支給日数分」の「一時金」又は「年金」で、7級以上の後遺障害等級であれば年金となり、8級以下なら一時金です。また、障害(補償)給付のほか、障害特別支給金、障害特別年金又は障害特別一時金も支給されます。障害特別支給金については7級以上の後遺障害等級の場合も一時金となります。

まとめると、労災を原因として後遺障害があると認められた場合には、

① 障害(補償)給付(年金又は一時金)
② 障害特別支給金(一時金)
③ 障害特別年金又は障害特別一時金

の3種類の給付を受けることができるということです。①は給与の補填、②はお見舞金、③は賞与の補填という意味合いと理解しておけば良いでしょう。なお、障害(補償)給付年金は、被災者が死亡するまで受け取ることができます。
これをまとめた表が下記になります。

障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 (注) 障害特別年金 障害特別一時金
第1級 年金 給付基礎日額の313日分 一時金 342万円 年金 算定基礎日額の313日分
第2級    〃   277日分 320万円    〃   277日分
第3級    〃   245日分 300万円    〃   245日分
第4級    〃   213日分 264万円    〃   213日分
第5級    〃   184日分 225万円    〃   184日分
第6級    〃   156日分 192万円    〃   156日分
第7級    〃   131日分 159万円    〃   131日分
第8級 一時金    〃   503日分 65万円 一時金 算定基礎日額の503日分
第9級    〃   391日分 50万円    〃   391日分
第10級    〃   302日分 39万円    〃   302日分
第11級    〃   223日分 29万円    〃   223日分
第12級    〃   156日分 20万円    〃   156日分
第13級    〃   101日分 14万円    〃   101日分
第14級    〃    56日分 8万円    〃    56日分
障害(補償)表

(注) 同一の災害により、既に傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となります。

引用元 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8.pdf

給付基礎日額とは?

給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金に相当する額のことであり、傷病の発生が確定した日の直前3ヶ月にその労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与などを除く)をその期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額のことです。ただし、以下のように、年齢階層ごとに最低金額と最高金額が設定されています。

給付基礎日額の下限と上限(令和3年7月時点)

年齢階層区分 最低限度額 最高限度額
20歳未満 5,081 円 13,384 円
20歳以上 25歳未満 5,589 円 13,384 円
25歳以上 30歳未満 6,164 円 14,322 円
30歳以上 35歳未満 6,577 円 17,163 円
35歳以上 40歳未満 6,854 円 19,407 円
40歳以上 45歳未満 7,070 円 21,601 円
45歳以上 50歳未満 7,208 円 22,760 円
50歳以上 55歳未満 7,090 円 25,308 円
55歳以上 60歳未満 6,583 円 25,093 円
60歳以上 65歳未満 5,420 円 20,870 円
65歳以上 70歳未満 3,970 円 15,258 円
70歳以上 3,970 円 13,384 円

給付基礎日額の下限と上限(令和3年7月時点)

算定基礎日額とは?

算定基礎日額とは、算定基礎年額を365日で割った額のことです。

算定基礎年額とは?

算定基礎年額とは、傷病の発生が確定した日以前1年間に労働者に支払われた特別給与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金≒賞与)の総額をいいます。ただし、その金額は、給付基礎日額の20%又は150万円を上限とします。

< 労災後遺障害等級一覧表 >

障害等級 給付内容 障害内容
第1級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 1 両眼が失明したもの
2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 削除
6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7 両上肢の用を全廃したもの
8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級 同 277日分 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
2 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 同 245日分 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
第4級 同 213日分 1 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 同 184日分 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
2 一上肢を手関節以上で失ったもの
3 一下肢を足関節以上で失ったもの
4 一上肢の用を全廃したもの
5 一下肢の用を全廃したもの
6 両足の足指の全部を失ったもの
第6級 同 156日分 1 両眼の視力が〇・一以下になったもの
2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
3の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第7級 同 131日分 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 削除
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側のこう丸を失ったもの
第8級 給付基礎日額の503日分 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
2 せき柱に運動障害を残すもの
3 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
4 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8 一上肢に偽関節を残すもの
9 一下肢に偽関節を残すもの
10 一足の足指の全部を失ったもの
第9級 同 391日分 1 両眼の視力が〇・六以下になったもの
2 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
6の2 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6の3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
7 一耳の聴力を全く失ったもの
7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
9 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
10 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
11 一足の足指の全部の用を廃したもの
11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 同 302日分 1 一眼の視力が〇・一以下になったもの
1の2 正面視で複視を残すもの
2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
3 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の2 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
4 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
5 削除
6 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
7 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
8 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 同 223日分 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3の2 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 せき柱に変形を残すもの
6 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
7 削除
8 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 同 156日分 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5 せき柱に変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
8の2 一手の小指を失ったもの
9 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
11 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
12 局部にがん固な神経症状を残すもの
13 削除
14 外貌に醜状を残すもの
第13級 同 101日分 1 一眼の視力が〇・六以下になったもの
2 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2の2 正面視以外で複視を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3の2 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4 一手の小指の用を廃したもの
5 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
6 削除
7 削除
8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第14級 同 56日分 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 削除
6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
10 削除
  1. 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。
  2. 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

なお、上記の表になくても等級認定される後遺障害もあります(嗅覚脱失・味覚脱失等)。

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